概要
障害年金とは、傷病によって、一定程度の障害の状態になった者に対して支給される年金です。
国民年金(障害基礎年金)と厚生年金保険(障害厚生年金)があって、障害の原因となった病気や怪我のために初めて受診した日に加入して
いた年金から支給されます。
年金を受給するためには、
1)年金加入中に初診日があること
2.)一定の障害の状態であること
3)一定期間以上の保険料納付をしていること
などの条件を満たしていなければなりません。
障害年金の等級は、都道府県が発行する障害者手帳などの等級とは異なります。
原則として、65歳を過ぎた人は受け取れません。
初診日から一年半経った、時点から年金が支給されます。
夫が若年性アルツハイマー型認知症と診断を受けてから地元の社会保険庁へこれからの生活設計をどうしたらよいのかと、相談に行きまし
た。夫は会社員で厚生年金に加入していましたので、社会保険庁が担当の役所でした。
夫の病名を告げると、対応していた窓口の女性は年配の男性と交代しました。
その時の説明は障害年金はよほど症状が重くなくては受け
取れない、というもので、いましばらくは年金を受給するのは難しいと言われ帰ってきました。 blog
その後『家族の会』で「認知症と診断されれば、それだけで障害年金の申請ができる」と教えられ、社会保険庁に書類を提出したのは、診断
を受けてから、2年半が過ぎていました。
障害年金の申請にあたってはとても信
じられないような、社会保険庁の対応に出くわしました。
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現在、障害年金は我が家の生活の柱になっています。
障害年金か、老齢年金か
60歳になった時に「特別支給の老齢年金」を受け取る権利を得えて、
「年金請求書」というのが届きました。老齢年金か障害年金のどちらかを選ばなくてはならない、ということで、障害年金を選びました。障害年金は非課税なの
で、収入として申告する必要がありません。老齢年金は申告して所得としてカウントされ、税金を払わなくてはらないと聞きました。
我が家の場合、年金の額は老齢年金を受け取った方が年金額は少し多かったようですが、非課税の障害年金を選びました。 条件によって異なりますので、役所
に出向いて相談することをお勧めします。
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国民保険料の法定免除
障害基礎年金の受給者は国民年金保険の保険料を免除される規定があります。
夫が障害年金を受け取れるようになった時は国民年金に入っていましたので、法定免除について、年金ダイヤルに電話をしました。その時の
答えは
「将来受け取れる年金額が少なくなるので、年金は払ったほうがよい。」というものでした。
その時はそういうものか、と納得して60歳まで国民年金を納めました。
でも今回このページを作るにあたって、もう一度調べなおしたところ、『もし、将来直る見込みがあるのなら、払ったほうがよい』 だっ
たと分かりました。
法定免除を受けた場合、免除を受けた期間については、将来の老齢基礎年金の受給額が3分の1になるため将来病気が癒えて、障害年金を受
ける資格を失った時に老齢年金が少なくなってしまうということのようです。
夫の場合は直る見込みはなく、このまま障害年金で行くと思いますので、将来の額には影響なしということです。
『家族の会』のお仲間の中には、障害年金の手続きの時に、国民年金はもう払わなくてよいので、国民年金保険料免除理由該当届を出すように説明を受けた方たち
もいます。役所によって?担当者によって?言うことが違うのは何故でしょう・・・。