概要
傷病手当金は病気や怪我で仕事を休まなければならず、会社、事業所からの収入を得られなく なった時に健康保険の制度から支給される手当金です。まだ、会社に在籍している時に受けられる援助です。
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。ただし、休んだ期間について事業主から傷病 手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
我が家の場合
我が家の場合は傷病手当金の申請はできませんでした。 夫が辞表を提出、受理されたために傷病手当金 を受け取る資格がなくなりました。
全国健康保険協会のページに
資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者で あった人は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
とありますので、辞表を出す前に傷病手当金の申請をすべきだったのだと改めて思いますが、当時の混乱を考えると、そこまで頭が回らなく ても無理はなかったと自分を慰めています。
会社を辞めたために、健康保険の任意継続の保
険料、国民年金を
自分で払うことになり、収入の途絶えた家計には大きな負担となりました。
健康保険の任意継続は、会社を辞めた後、2年間、今までと同じ健康保険に加
入できるという制度で、会社を辞める時に、国民健康保険よりも条件がよいと会社
の総務から勧められました。
家族4人で一年に40万円ほどの保険料を納めたと記憶しています。
国民健康保険より、任意継続の方がどう条件がよかったのか夫は説明を受けたようですが、私はよくわかりません。
当時はまだ、夫がそう言うならそうなのだろうと思っていました。
任意継続の間に、息子が10日間入院、娘も手術のために7日間ほど入院しましたので、よかったのかもしれませんが、細かい数字の検証はしていません。