自立支援医療(精神通院医療)

概要

精神障がいを持ち(若年性認知症は精神障害に振り分けられる)、入院せずに通院で医療を受ける人が、公費によって医療費の補助を受ける ことができる制度です。
診断がついた時点で申請できます。

この制度で医療費の自己負担額は、1割になります。また所得によって負担額に上限があり、その額は症状と世帯の収入によって決められま す。

医師の診断書や収入を証明する書類など、必要な書類を揃えて居住地の市町村へ申請します。
申請書類は場所によっては市町村のHPでダウンロードできるようです。

自立支援医療対象者には「自立支援医療受給者証」が交付されます。「自立支援医療受給者証」に記載された医療機関や薬局(勿論、どこの 病院、薬局にするかは自分で決められます)に毎回「自立支援医療受給者証」を提示し、公費負担分を除いた自己負担額を支払います。
有効期限は1年なので、毎年申請しなくてはなりません。(これが、あっという間でもう少し長いスパンにして欲しいものです。)

申請に必要な書類や補助額など、お住まいの市町村HPで詳細を確認してください。
一緒に精神障害者手帳を申請するとよいと思います。

我が家の場合

夫の場合は、障害者手帳と同時に申請しましたので、医師の診 断書が一通で済みました。

別々の時期に申請する場合はそれぞれに診断書が必要です。
先日私の住む市では申請すれば、自立支援と障害者手帳の更新時期を同じに書き換えができるという通知が来ていました。

    animaさんからこの件 について情報を頂きました。

公的援助にはいろんな手続きがあって、忙しい毎日の中でつい 更新を忘れてしまうこともあります。同時にできるものはそのようにしておいた方がいいと思います。更新時に必要な医師の診断書代も節約できます。

私が住んでいる市では、自立支援受給者証は郵便で送ってくれ ますが、障害者手帳は役所まで取りに行かなくてはなりません。
これも一緒に送ってくれたらいいのにと思います。

こ の援助は我が家の場合ならば、認知症の治療費と薬代のみに適用されます。通院する病院と薬局を指定して、そこでかかる医療費の一割が自己負担になります。 また、世帯収入と症状(重度かつ継続に各当するか否か)によって、支払う限度額があって、たとえば、本人の収入額が80万円未満なら2500円が上限額と なり、それ以上は支払 う必要がありません。

我が家の場合、仕事を辞めて一年目は働いていた時の収入で市 民税を計算、課税されるので、自己負担額は上限が20000円でした。自己負担は1割なので、20000円を超えることはありませんでしたが、一割だけで よいのは助かりました。
翌年は、収入はマイナスで非課税世帯となり、本来なら支払い限度額は2500円になる訳ですが、自立支援受給者証の有効期限が数ヶ月あって、しばらく限度 額の高いままでした。年度が変わって、条件が変わっったら、自分でその旨申請しなくてはなりません。

うまく制度を活用できなくて、払わなくてよいものを払った り、受け取れるものを逃したり、どうしたらよかったのか未だにわからないことだらけです。



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